事業概要

奨学金事業のご紹介

奨学金貸与制度

公益財団法人 福岡労働衛生研究所(以下、「当財団」という)は、医療職の資格を取得するために医療系の大学、専門学校等に在学する者又は入学を希望する者に対し「(公財)労衛研黒石学生奨学金」の奨学金貸与希望者を募集します。
この「(公財)労衛研黒石学生奨学金」の貸与は、将来、医師、技師、看護師など医療職として地域医療に貢献していただく志を持った皆さんを支援するために行っているものです。
当財団は、内閣府認定の公益財団法人として高齢化社会に対応すべく、がんの撲滅、生活習慣病などの予防医学事業のほかに、地域社会に貢献する医療系学生の教育事業と経済的支援を行う奨学金貸与事業を公益事業として推進しています。
なお、奨学金を利用して学校を卒業後、内閣府認定の当財団で勤務していただくことにより、奨学金の返還を全額又は一部免除することが可能です。
 

(公財)労衛研黒石学生奨学金 奨学生募集要項

1.応募資格

医療職の資格を取得するために医療系の大学、専門学校等に在学する者又は入学を希望する人物・学業とも奨学生としてふさわしい者で、経済的理由により授業料の納入が困難であると認められ、学校推薦を受けた者及びその他の生活困窮者で当財団が認めた者。
※ 指定医療資格
  医師、歯科医師、保健師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、公認心理師、臨床心理士、歯科衛生士
※ 各学校を卒業後、当財団に 勤務する意志のある方を求めます。
 

2.募集する学校

募集する学校は、特に指定しません。医療系の大学・専門学校等、及び高等学校等であれば応募可能です。
 

3.奨学金の貸与期間、貸与月額など

貸与期間は、正規の修学期間とし、授業料相当額として月額5万円単位で10万円以内です。
※その他、入学金、入学準備資金などについても希望により実費相当額の貸与を行うことがあります。(10万円単位で50万円まで)
※※奨学金は原則無利子ですが、奨学金廃止の理由によっては、年4%以内の利子を付ける場合があります。
 

4.応募書類

応募に際しては、次の(1)~(5)の書類を学校経由で提出して下さい。
(1)奨学生願書    
(2)奨学生推薦書  
(3)健康診断書
(4)成績証明書
(5)家計維持者の収入証明書
応募者に対しては面接にて応募書類の内容について確認させていただきます。
 

5.募集期間

毎年1月から6月中旬まで(年度により変わる可能性がありますのでご注意下さい)
※上記期間以外でも応募があれば検討させていただきます。
 

6.選考

   (1)奨学金は、奨学生選考委員会が応募書類を基に選考した後、当財団の代表理事会長(以下「会長」という)の
      承認を得て、学校長及び本人あてに、また社会人の場合は本人あてに採用内定を通知します。

 

(2)奨学金は、原則他の奨学金との併用は不可です(ただし、日本学生支援機構等の奨学金は除く)。
 

7.採用通知時期

毎年2月末までに学校長及び本人あてに通知します。    
入学、進学が前提で奨学金を貸与する場合は、入学、進学しないとき、採用は取り消すことになります。
 

8.採用した奨学生等に対する説明会

新たに採用された奨学生及び卒業される奨学生を対象とした奨学金の貸与並びに返還に関する説明会を3月末に行ないます。説明会は、本人の出席を原則とします。その際に奨学金の貸与に必要な書類の提出等の手続きを行います。
 

9.奨学金の貸与開始

各学校へ進学する年の4月から原則毎月21日に弊所が許可する金融機関の本人口座へ直接振り込みます。

 

10.学金貸与中の在学証明書の提出および修学状況・生活状況等の報告

奨学生は、毎年度新学年を迎えたときは、在学証明書又は学生証のコピーを5月末までに事務局あてに提出してもらうと同時に、修学状況および生活状況について直接事務局に報告してもらいます。この他、毎年12月にも当財団事務局を訪問し、修学状況および生活状況について報告してもらいます。


  

11.奨学金の返還開始および返還免除

 (1) 奨学金の返還開始
奨学金の貸与期間満了後(卒業後)、貸与が終了した月の翌月から起算して3ヶ月を経過した後貸与総額に応じた年数以内に貸与された奨学金の全額を返還しなければなりません。但し、奨学金が廃止された理由によっては貸与が終了した日から30日以内に全額一括返還してもらうことがあります。
なお、災害、傷病等やむを得ない事由によって返還が困難となった場合や大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校の高等課程または専門課程等に進学した場合(ただし最短の卒業予定年月までとする)は、「返還猶予申請」の手続きを行い、許可された場合は、返還が一定期間猶予されます。

  (2) 奨学金の返還免除
  奨学生であった者が、奨学金の支給終了後、直ちに当財団に3年間勤務し、かつ貸与月額が10万円の場合は
  貸与期間の2倍、月額5万円の場合は貸与月額と同じ期間を、その後引き続き当財団に勤務した場合は、
  奨学金の全額の返還を免除します。
  当財団への勤務期間が上記に掲げる期間に満たずに退職する場合は、貸与金額の全額または一部を
  返還していただきます(詳細については下記事務局までお尋ね下さい)。
  なお、当財団への勤務を希望する医師に限り、卒業後最大6年間弊所への就職を猶予する
  場合があります(奨学金返還猶予願と年1回の生活状況報告書の提出が必要です)。

  (改廃)
    本要項の改正の主管は総務部とする。


  資料ダウンロードはこちら→【(公財)労衛研黒石学生奨学金のご案内】
  
   応募書類ダウンロード→(1)奨学生願書    
              (2)奨学生推薦書 
 

 

書類提出先及び奨学金に関する問合せ先

〒815-0081 福岡市南区那の川1-11-27 
公益財団法人 福岡労働衛生研究所 (公財)労衛研黒石学生奨学金 事務局
TEL:092-526-1034(スマートフォンから電話する)
FAX:092-526-1039

 

〖(公財)労衛研黒石学生奨学金〗の実績報告

 

 当法人の奨学金を利用した学生さん2名が昨年(2023年)医療職の資格を取得し、医療機関等へ就職しました。
 1名は、産業医科大学医学部の学生さんで、昨年春に医師の国家試験に合格し、医師の資格を得て、東京都内の大学附属病院で研修医として勤務されています。
 もう1名は、福岡県内の看護学校を卒業と同時に看護師の資格を取得して、地元の医療福祉関係の機関に就職しました。
 当法人の奨学金の目的である、「地域医療に貢献すべく医療職の資格を取得するために勉学に励む学生を経済的に援助する」という確かな実績を作ることができました。