定期健康診断のご案内
個人のお客様、法人様の法定健診、定期健診など多彩なコースをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。
- ※健診結果は約2~3週間お時間をいただいております。
基本検査項目
| コース名 | ①定期 健康診断 (労働安全衛生規則第44条) |
②特定業務 従事者健診 |
③生活習慣病 健診 |
④雇入時健診 ※就業規定なし |
⑤特定健康 検査 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 9,900円~ | 8,030円~ | 19,800円~ | 9,900円~ | 7,260円~ | ||
| 医師診察(問診、触診・聴診) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 身長、体重(BMI) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 視力検査(左右裸眼又は矯正視力) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 聴力検査・オージオメータ(1000㎐,4000㎐) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 聴力検査(その他) | |||||||
| 心電図検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 胃部X線検査 | 〇 | ||||||
| 便潜血反応検査 | 〇 | ||||||
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ヘマトクリット値※ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| γ-GT(γ-GTP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 血中脂質検査 | 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 血糖検査 | 空腹時血糖値 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヘモグロビンA1C※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 腎機能検査 | 尿酸※ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| その他 | 白血球 | 〇 | |||||
| ALP | 〇 | ||||||
| 総コレステロール | 〇 | ||||||
| クレアチニン | 〇 | ||||||
- ※は法定外サービス項目です
① 定期健康診断 労働安全衛生法(第44条)
事業者が常時使用する労働者に対し1年以内に1回実施
② 特定業務従事者健診 労働安全衛生法(第45条)
事業者が特定業務に従事する労働者に対し半年に1度実施
③ 生活習慣病健診
すべての希望者が受診可能(40~74歳の被保険者・被扶養配偶者は特定健康診査対象)
④ 雇入時健診 労働安全衛生法(第43条)
事業者が常時使用する労働者を雇い入れる時実施
- ※就業判定は行っておりません。
⑤ 特定健康診査 高齢者医療確保法
年度年齢40~75歳の被保険者が対象
海外派遣労働者の健康診断 安衛法(第45条の2)
事業者が労働者を本邦外の地域に6ヶ月以上派遣する時実施
医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目
- 腹部画像検査(胃部X線検査、腹部超音波検査)
- 血中の尿酸の量の検査
- B型肝炎ウイルス抗体検査
- ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
- 糞便塗抹検査(帰国時に限る)
FCF福岡市中小企業従業員福祉協会の補助利用による定期健康診断
詳細内容
定期健康診断の助成
労衛研で定期健康診断を受診されるFCF事業所の皆様に、FCFの補助金を利用しての健康診断をお勧めしています。
健診内容
労働安全衛生法に定めれらている健康診断(年に一度、事業主が従業員に対して行わなければならない健康診断)
受診対象
FCF会員
助成金額
会員:2,000円
- ※2011年4月1日受診分より年齢を問わず一律2,000円に変更となりました。
助成回数
年一回
申込方法
受診希望の場合は当労衛研へ直接お問い合わせください。
その他
助成は、年一回のみとなります。検査項目につきましては、協会けんぽの生活習慣病(成人病)予防健診、総合健診、労働安全衛生法関係の健康診断にご利用することができます。
労災保険二次健康診断等
労災保険制度において過労死、脳・心臓疾患予防のため二次健康診断等給付事業がスタートしました。
近年、労働者が業務上の事由によって脳・心臓疾患を発症し、突然死、過労死などの重大な事態に至る症例が増加傾向にあり深刻な社会問題となっています。その発生を予防し、労働者の健康を保持することが重要な課題となっています。
「二次健康診断等給付」とは、事業主が実施する労働安全衛生法の規定に基づく直近の定期健康診断等の結果、脳血管・心臓疾患を発症する可能性が高いと判断された労働者に対して、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断やその後の保健指導を受けた場合に、それらにかかる費用を受診者の負担なく労災保険から支給するというものです。
二次健康診断等給付は、労衛研のほか、労災病院、都道府県労働局長が指定する病院や診療所でしか受診できませんのでご注意ください。受診をご予約の際は、厚生労働省HP『労災保険二次健康診断給付』ページ内『労災保険二次健診等給付医療機関名簿』をご参照ください。
労災二次健康診断等給付チャート
一次健診受診
一次健診結果報告
労災二次受診対象者
血圧測定、血中脂質検査、血糖検査、身体測定(腹囲測定または肥満度:BMI)の4つの検査全てについて、「経過観察」以上の方または産業医の判断で対象と選定されます。
なお、下記の方につきましては対象外となっておりますのでご注意ください。
- 脳血管・心臓疾患の症状を有する(要治療)と認められる方
- 心電図検査の結果、要観察以上の方
二次健康診断受診
- 空腹時の血中脂質検査
- 空腹時の血糖検査
- ヘモグロビンA1c
- 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心臓エコー検査)
- 頸部超音波検査
- 微量アルブミン尿検査
労災二次健診における特定保健指導
脳血管・心臓疾患の発生予防を図るための医師による保健指導
- 生活指導
- 栄養指導
- 運動指導
- ※二次健康診断の結果、脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していると診断された場合には、特定保健指導を受けることはできませんが、状態に応じてご本人とご相談の上、適切な診療機関をご紹介いたします。
事業者の処置
事業者は、書類が報告された場合には、労働安全衛生法に基づき、「産業医の意見の聴取」「就業上の処置を講ずること」が義務付けられています。
労災二次健康診断の給付・予約方法
給付の受け方
給付の受け方は、上記「二次健康診断等給付チャート」のとおりとなっています。受診の手続きには申込書などが必要となりますのでご注意ください。労衛研では、結果報告時に二次対象者を法基準に基づいてリストアップして報告いたしますが、基準値に該当していなくても産業医が所見を認めれば対象となりますので、産業医の選任されている事業場については、産業医との調整が必要となります。
労災二次健康診断給付の予約方法
予約:受診後、3か月以内にご予約をお願いします。
お電話(092-526-1087)またはメール(yoyaku@rek.or.jp)へお問い合わせください。